とりプロなう54号

選挙市民審議会 第6回 第1部門審議会

7月1日(金)17:00-19:00衆議院第2議員会館第5会議室にて、選挙市民審議会第1部門会議が開催されました。他部門陪席委員2名と、傍聴市民3名を交えて、活発な審議がなされました。

特に今回は、前回審議のまとめとして提示された小林幸治委員による「地方議会選挙におけるマニフェスト頒布解禁」「インターネット選挙全面自由化」の提案が秀逸でした。実際の条文のどこをどう改正するかまでが示されたので、議論の焦点が定まりました。

11月の中間答申で、少なくともこの二点については改正提言が出せる目処が立ちました。

片木淳共同代表       (第1部門)

参院選真っ只中。市民が積極的に選挙運動をしている中で、現行公選法で規制されている選挙運動および政治活動の問題が明らかに浮かび上がってきている。世の中や国会を動かしたい。

城倉啓 事務局長

「インターネット等は文書図画にあたらない」とだけする改正案もありうるのでは。

公費負担の範囲や、得票率によっては候補者本人負担となるようなあり方はいかがか。有権者の「知る権利」に基づく情報は、全部公費で負担しても良いのでは。

小林幸治委員   (第1部門)

現行の公職選挙法を一旦廃止するというぐらいのスタンスが必要。文書図画規制の全面解禁を見据えながら、できるところから改正する。

公選法142条1項四号から七号に、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たビラ●●枚」と付け加え、地方議会選挙でもマニフェストビラを頒布できるようにする。

公選法142条の4の「それぞれ当該各号に定めるものは」を削除し、「第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。」とする。この改正により、電子メールでの選挙運動も完全に自由にする。

太田光征委員  (第2部門)

電子メールの全面自由化からとりくむことに賛成。

資力のある者が有利にならないように、資金の総量規制を徹底し、インターネット有料広告も、総量の中に入れる必要がある。

憲法9条のワッペン一つで議員会館に入ることが難しくなるという、この国の「表現の自由」についての無理解な現状を憂える。


陪席者や傍聴席からも積極的な意見がありました。「参議院選挙の選挙公報がまだ自宅に届いていない。こういうところこそ、国がしっかりとやってほしい」「過去の経緯を見ると電子メールについては国会の立法不作為。適切な措置を講ずるという約束を果たしていない」「インターネットによるサブリミナル効果に懸念」など。

次回は、「戸別訪問」と「供託金」について審議する予定です。みなさま、ぜひお越し下さい。共に、公職選挙法を改正していきましょう。