とりプロなう112号

2019年8月26日、第二期選挙市民審議会の第18回目の審議会が開催されました。

この日のテーマは、選挙運動期間撤廃後の選挙手続でした。

 

        小林幸治委員
        小林幸治委員

 

小林幸治委員

 

公示または告示日から投票日の前日までの期間を「(仮称)立候補後選挙活動期間」(80日間)とする。投票日から90日前までに選挙期日を決定し候補者の届出を開始。不在者投票・期日前投票については現行どおり14日前。

この80日間は、下記9項目の活動費用に上限を設ける。①政治放送、②広告、③選挙人への配布物、④マニフェストその他の政策文書、⑤世論調査、⑥メディア関連の費用、⑦交通費、⑧集会、⑨人件費。

一定の得票を得た候補者には、上記の活動支出の一部を償還する(公費の負担)。

     三木由希子共同代表
     三木由希子共同代表

 

三木由希子共同代表(議長)

 

自由は強者に有利。上限規制期間の直前まで資力に任せて何でもできる。

政党に上限規制をする場合、たとえば②広告のみに絞れば成り立つかも。

       片木淳共同代表
       片木淳共同代表

 

片木淳共同代表

 

期日の決定は1年前でも良い。立候補後選挙活動期間よりも「上限規制の期間」。

政党を支出上限規制対象から外すべきでない。収入については規制しない方が良い。

      只野雅人共同代表
      只野雅人共同代表

 

只野雅人共同代表

 

議員の任期満了から逆算して期日の決定をしては。任期満了を原則とし、衆議院の解散は例外として別途考える。3か月の規制は長いかも。他の政治活動も部分的に規制されるので。

      田中久雄委員
      田中久雄委員

 

田中久雄委員

 

「(仮称)立候補後選挙活動期間」を置く意味がないのでは。

政党への支出上限規制をする場合、一律の額ではなく規模に応ずるなど工夫が必要。

       濱野道雄委員
       濱野道雄委員

 

濱野道雄委員

 

一年前に選挙期日が決まっていれば、80日間だけの上限規制は無意味。

個人の候補者と政党とで上限規制の対象を分けたら良い。

   岡﨑晴輝委員(スカイプ参加)
   岡﨑晴輝委員(スカイプ参加)

 

岡﨑晴輝委員(スカイプ)

 

政党も支出制限するき。選挙制度において非拘束名簿比例代表を打ち出している。そことの整合性を図る。

 

 

丸井英里事務局スタッフ

政党にも支出制限を。ゲリラ的な選挙戦術はしにくくなるかも。

 

太田光征事務局スタッフ

政党を含めて支出制限を。政党交付金の使途制限を。②広告に使わせないように。



【今後の選挙市民審議会の予定】

 

  924日(火)14:0016:00 衆議院第2議員会館第3会議室

 

  1017日(木)14:0016:00 国会議員会館内会議室